沖縄県立宮古総合実業高等学校

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学校いじめ基本方針

宮古総合実業高等学校

学校いじめ防止基本方針


いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格形に重大影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。基本的な方針は,生徒の尊厳を保持する目的の下,学校,地域住民、家庭その他関係者の連携の下,いじめの問題の克服に向けて取り組むよう,いじめ防止対策推進法(以下「法」という。) 第13条の規定に基づき,いじめの防止、早期発見・対処及び再発防止のための対策を総合的かつ効果に推進することを旨として、ここに本校の「いじめ防止基本方針」を定める。



本校の教育方針


「自立・創造・躍進」の校訓のもとに活力ある校風の樹立を図るとともに自他の生命と人権尊重の精神を培い、強靱な体力と心豊かな人間の育成を図り、国際理解を深め、郷土の文化と伝統を尊重する態度を育成し基礎的・基本的な学習の向上と、個性やチャ レンジ精神を伸長する教育を推進する。また、自ら学ぶ意欲と態度を育て、学力の向上を図り情報活用能の育成を図り、情報社会を豊かに生きる態度を育て将来の社会生活に必要な職業観・勤労観力を養い、地域社会に貢献できる人材を育成する。そして、体験の人間関係を重視し、相互の総力を結集し学校運営の円滑化と能率化を図り、教育目標の実現と魅力ある学校・特色ある学校づくりを推進する。 そのために、全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に積極的に取り組むことが出来るよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図るとともにいじめの早期発見に全職員を挙げて取り組むとともに、いじめを発見した場合は適切になお且つ速やかに解決するために「学校のいじめ防止基本方針」を定める。


『 いじめ防止基本方針マニュアルpdf資料 』



策定  平成29年4月1日

改訂  令和5年6月22日