沖縄県立宮古総合実業高等学校

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16歳以上の者による特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の利用可能に係る安全教育の徹底に関して

5dd8e.jpg沖縄県警察本部より

道路交通法の改正による

「16歳以上の者による特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の利用可能(運転免許なしでも可能)」

に関連し、「高校生に対する交通安全教育等の推進について」依頼がありましので、お知らせします。

法の改正(16歳以上運転可能、運転免許はいらない等)により、幅い年代での手軽な移動手段として、電動キックボード等が普及することが見込まれていますが、他方で、交通違反や交通事故の件数の増加が懸念されています。

つきましては、運転可能な年齢に達する高校生に、電動キックボード等の基本的な交通ルールや乗用車ヘルメットの着用など、正しい知識に関する交通安全教育を行うことは、とても重要です。

お子様への周知と安全運転の徹底へのご指導をお願いします。

※添付している「沖縄県警からの資料」もあわせてご覧ください。(左の画像をクリックするとPDfで資料確認できます)

また、自転車用ヘルメットの着用努力義務化の推進についても、生徒の安全確保の観点からも周知をお願いします。

【道路交通法 第63条の11 第1項】

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

00cc0.jpgあわせて、生徒自身が運転する自転車での対人事故等の保障に備える観点から、もしものために「自転車事故に備えた保険加入」も重要です。

(※左の画像資料をクリックするとPDFで拡大されます)

本校生徒の場合、全校生徒一括で、「高p連賠償責任保障制度」へ加入しております。

保険内容の詳細につきましては、こちらをご確認ください。→クリック

※万が一、事故が発生した際には、加入者自身で、問い合わせることになっていますので、ご注意ください。

事故受付センター(東京海上日動安心110番) 0120-720-110

【参考資料】

自転車が歩行者に衝突すると、自転車のスピードや、自転車の重さ、事故態様によっては歩行者の受ける衝撃は大きく、死亡したり極めて重い後遺症が残ったりすることも少なくありません。

さらに、歩行者が犠牲者となる場合には、歩行者は自転車運転者よりも守るべき交通弱者とされていますので、基本的に過失割合は自転車に乗った加害者の方が大きくなります。

例えば、自転車は、歩道と車道との区別がある道路では、原則として車道を通行しなければならないとされていますので(道路交通法17条1項)、歩道上等で歩行者と事故が発生した場合には、自転車側が基本的に100%の過失責任を負います(加害者は賠償金全額を支払わなければなりません)。

このような事情から、特に自転車と歩行者の事故において、自転車運転者が支払う責任を負う損害賠償額が高額化する傾向があります。

あくまでも1つの例ですが、自転車事故の損害賠償額の例として、被害者が死亡したり、重い後遺障害が残ったりすると、自転車運転者が支払う責任を負う損害賠償が数千万~1億円近くになることもあります。